現在無職で収入はないのに、納税通知書が送られてきたのですが

更新日:2018年4月1日

お答えします

 個人市県民税は、前年分の所得を翌年度に課税します。

 そのため、例えば3月に退職された方でも、その所得は課税対象となり、税額を計算した結果課税となれば、翌年度に納税しなければなりません。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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