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更新日:2018年4月1日
個人市県民税は、前年分の所得を翌年度に課税します。
そのため、例えば3月に退職された方でも、その所得は課税対象となり、税額を計算した結果課税となれば、翌年度に納税しなければなりません。
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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