海外出張で、1月1日は国外に居住していました。個人市県民税は課税されますか

更新日:2018年4月1日

お答えします

海外出張者の住所は、出張期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として国内にある家族の居住地にあるとされます。
このため、出張期間が1年未満で、かつ、家族が引き続き久喜市に居住している場合は、個人市県民税が課税されます。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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