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更新日:2024年6月11日
海外出張者の住所は、出張期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として国内にある家族の居住地にあるとされます。このため、出張期間が1年未満で、かつ、家族が引き続き久喜市に居住している場合は、個人市県民税・森林環境税が課税されます。
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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