軽自動車の減免制度があると聞いたのですが

更新日:2019年12月20日

お答えします

 一定の要件を満たす場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。なお、前年度に減免を受けた方も、毎年手続きが必要です。

 詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免」をご覧ください。

問い合わせ先:市民税課諸税係

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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