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更新日:2019年12月20日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在車両を所有している方に1年分が課税されますので、税金を納めていただく必要があります。 なお、軽自動車税(種別割)には月割課税はありません。
軽自動車税(種別割)の税率
問い合わせ先:市民税課諸税係
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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