法人の市民税の法人税割はどのように計算するのですか

更新日:2022年12月22日

お答えします

 法人市民税の法人税割の額は、次の(1)または(2)の計算式のとおり計算して算定します。
(1)事務所、事業所または寮等が久喜市内のみの場合
 計算式:課税標準となる法人税額(又は個別帰属法人税額) × 税率

(2)事務所、事業所または寮等が他の市町村にもある場合
 計算式:課税標準となる法人税額(又は個別帰属法人税額) × (久喜市内の従業者数 ÷ 全従業者数) × 税率
備考:久喜市内の従業者数を全従業者数で除して、久喜市分の課税標準額を算定(分割)します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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