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更新日:2022年12月22日
法人市民税の均等割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して、資本金等の額と従業者数に応じて課されるものです。
法人市民税の概要
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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