ごみが不法投棄されています

更新日:2022年12月15日

お答えします

不法投棄されたごみの処分は、原則としてその土地の管理者が行うことになります。市有地以外の土地については、管理者へ連絡してください。(市による処分はできません)

なお、不法投棄を行なっている現場を目撃した場合や、ごみから個人が特定できる情報を発見した場合は、最寄の警察署へ連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111
Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp

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