裁判で離婚が成立したのですが、離婚届を役所に提出する必要はありますか

更新日:2024年3月1日

お答えします

裁判確定後10日以内に、夫妻の所在地または本籍地の役所に離婚届を必ず届出してください。

添付書類として、裁判の審判書謄本および確定証明書をお持ちください。

裁判により夫婦間の離婚は成立していますが、離婚届を届出することによって、離婚事項が戸籍に反映されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shimin@city.kuki.lg.jp

市のトップへ戻る