本籍地を変更するにはどうすればよいですか

更新日:2024年3月1日

お答えします

「転籍届」を届出いただくことで、本籍地を変更することができます(届出書は、各市区町村の窓口にあります)。

届出の際には、戸籍の筆頭者と配偶者本人の署名が必要になります(筆頭者,配偶者のいずれかがいらっしゃらない場合は、その方の署名は不要です)。

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戸籍に関する主な届出

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shimin@city.kuki.lg.jp

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