下水道の受益者負担金は、公共下水道への接続の有無により金額に違いはありますか

更新日:2024年1月10日

お答えします

公共下水道の本管が整備され、その使用が可能(供用開始)となった地域で、本管が布設されている道路に隣接している土地又は本管に排水設備を接続できる土地が受益地になります。
また、受益者負担金は、受益地の地積に単位負担金額を乗じて得た額であり、この単位負担金額は、公共下水道への接続の有無によって差異はありません。
このため、公共下水道への接続の有無にかかわらず、賦課対象の受益地及び受益者負担金額に差異はありません。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111
Eメール:jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp

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