受益者負担金制度の法的根拠は何ですか

更新日:2024年1月10日

お答えします

都市計画法(昭和45年法律第100号)第75条で定められています。
具体的には、「国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる」とされています。
また、都道府県又は市町村が負担させるものにあっては、当該都道府県又は市町村の条例でこれを定めることとされていることから、本市では、久喜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年3月23日条例第215号)を制定し、賦課徴収しています。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111
Eメール:jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp

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