下水道の受益者負担金の対象地はどのような土地ですか

更新日:2024年1月10日

お答えします

受益者負担金の賦課対象地である土地(受益地)は、公共下水道への接続の有無にかかわらず、公共下水道の本管が使用可能(供用開始)となった地域で、その本管が布設されている道路に隣接している土地又は公共下水道の本管に排水設備を接続することができる土地です。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111
Eメール:jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp

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