マッサージを受けたのですが、国民健康保険を使えますか

更新日:2015年2月22日

お答えします

医師の同意書(診断書)があれば、国民健康保険を使えます。
この場合、原則として、後から現金給付を受けることとなります。
なお、単なる疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージは対象となりません。

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健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp

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