職を解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか

更新日:2015年2月22日

お答えします

雇用保険受給資格者証をお持ちの離職年月日現在65歳未満の方で、次の条件に該当する場合は国民健康保険税を軽減します。
雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由欄が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかの番号であること
※離職理由番号についての詳細はお近くのハローワークにお問い合わせください。

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健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp

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