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更新日:2015年2月22日
国民健康保険税の減免は、分割納付や徴収の猶予などによっても納税が困難であると認められるような場合の救済措置として、納税義務を消滅させるものであり、税負担の公平性の観点からも、所得金額が一定金額以下になったという理由で認めるものではありません。
国民健康保険税
健康スポーツ部 国民健康保険課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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