更新日:2015年2月22日
均等割額の軽減は前年の世帯総所得金額等(退職所得金額を除く)により算定しますので、前年度軽減されていたからといって今年度も軽減を受けられるわけではありません。
また、同一世帯内に国保に加入されている16歳以上の方で所得の申告をされていない方がいる場合は軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。
健康スポーツ部 国民健康保険課
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