このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

選挙の意義と原則

更新日:2024年1月9日

選挙の意義

 私たちの暮らしは、様々なかたちで政治とかかわりあっています。
 例えば上下水道やごみの収集、医療の確保、道路や公園の整備など身の回りの大事な問題も、交通安全、消防、防犯といった私たちの安全にかかわる仕事も、また、物価、税金、社会福祉、年金といった私たちの暮らしにかかわる大切な問題も、すべて政治を通して決定しています。
 私たちは、より暮らしやすい社会を作っていきたいと考えますが、集められた税金を、何に、どれくらい使いたいかは人によって異なりますし、社会のルール作りにおいても、個人や団体の考え方や意見、利害の対立もあるでしょう。
 でも、世の中のすべての政治課題を国民全員が集まって話し合い、直接決めていくことはできません。そこで、異なる考え方に基づく様々な意見を調整し、まとめる「代表者」が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。
 選挙とは、国民が政治に参加する一つの手段であり、政治に対して意思表示する重要な機会です。私たちの暮らしを守り、より良い社会をつくっていく代表者を選ぶため、私たちは常日ごろから政治への関心と主権者としての自覚を持っておくことが大切です。

 みんなの代表

 選挙によって選ばれた人は国民の代表となります。その選挙された代表者が職務を行うにあたっては、国民の意思を反映させるべく政治を行います。したがって、投票するということは政治参加への第1歩なのです。

 選挙と政治

 我が国は、国民が主権を持つ民主主義国家です。選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最大かつ基本的な機会です。私たち一人ひとりが選挙に関心を寄せることで、「政治」はもっと身近なものになるはずです。

 政治と国民

 「人民の、人民による、人民のための政治」という有名な言葉がありますが、これは、私たちと政治を結びつける象徴的なものです。私たち国民は、自分たちのために、正当な選挙を経て代表者を選び、その代表者を通して政治を行わなければなりません。

 憲法と選挙

 成年者による普通選挙は、日本の最高法規である日本国憲法で明記されている、基本的な権利です。



選挙の基本原則

 選挙については、日本国憲法の中にいくつかの規定が設けられ、これが基本原則となっています。

 普通選挙

 選挙権は、一定の年齢に達した全ての国民に与えられます。

【憲法第15条第3項】公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 平等選挙

 一人に一票が与えられ、性別・財産・学歴などの差別はありません。

【憲法第14条第1項】すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

【憲法第44条】両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 秘密投票

 誰が誰に投票したのか分からないように、投票者の秘密を守ります。

【憲法第15条4項】すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 直接選挙

 有権者が直接、公職に就く人を選びます。

【憲法第第93条2項】地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 自由選挙

 自由に政党を組織でき、自由に選挙運動を行うことができ、また有権者は自由意思で投票できます。

【憲法第21条第1項】集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。




このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始