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指定管理者制度

更新日:2022年1月21日

問い合わせ先:企画政策課行政管理係

指定管理者制度とは

平成15年6月に地方自治法の一部が改正(同年9月施行)され、公の施設の管理について、これまでの「管理委託制度」に代わり、「指定管理者制度」が創設されました。

このことにより、従来は、公の施設の管理ができるのは、財団、出資法人などの公共的団体に限定されていましたが、民間企業やNPOなどの団体でも公の施設の管理運営ができるようになりました。

本市では、指定管理者制度の適切な活用を図るため、「久喜市公の施設に係る指定管理者制度に関する指針」を策定しました。

公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」(地方自治法第244条)とされ、庁舎、試験研究機関等を除く多くの公的施設で設置及び管理については、法令等の特別な場合を除き地方自治体が条例で定めることとなっています。

指定管理者制度のメリット

指定管理者制度の創設により、公の施設の管理運営が民間の事業者にも拡充されました。

これにより、民間事業者などが有する優れた経営ノウハウを活用することが可能になり、経費節減や市民ニーズに対応した質の高いサービスの提供が期待できます。

指定管理者による管理運営

  • 市の指定を受けた指定管理者が、施設の管理を代行することになります。
  • 条例に基づき指定管理者も、使用の許可を行うことができます。
  • 市は、指定管理者に対し、設置者として必要に応じて指示等を行うことができることになっています。

適正な管理運営を確保するために、次のような仕組みがあります。

1 「平等性の確保」

指定管理者には、住民の平等利用の確保、差別的扱いの禁止が法律で義務づけられています。

2 「条例の制定」

それぞれの施設ごとに管理基準(休館日・開館時間など)を条例で定めます。指定管理者は、その条例の基準に沿って、管理運営を行います。

3 「指定の議決」

指定管理者は、議会の議決を経て指定します。

4 「事業報告書」

指定管理者は、毎年度終了後、施設の管理業務に関し、事業報告書を作成し、市に提出しなければなりません。

5 「指定の取り消し等」

市は指定管理者に対して、適正な管理を行うために必要な調査や指示を行い、指示に従わない時には、業務の停止や指定の取り消し命令を行うことができます。

指定管理者制度を導入している公の施設のチェック機能については、指定管理者との定期的な連絡調整会議の開催、また現場の状況確認を行うとともに、久喜市公の施設管理運営検討委員会では、公の施設の指定管理者制度導入の担当課から定期的に施設の管理運営状況等の報告を受け、指定管理者制度の運用状況について確認を行っています。

久喜市公の施設管理運営検討委員会は、委員長を総合政策部長に、副委員長を総合政策部副部長として、市長公室副室長、総務部、市民部、環境経済部、福祉部、健康スポーツ部、こども未来部、建設部、まちづくり推進部、上下水道部および教育部の副部長並びに会計管理者の14人で構成している、市内部組織です。

公の施設に係る見直しの検討指針

平成22年3月の久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町の合併により、1市3町が保有していた多数の公の施設が新市に引き継がれました。

これらの施設について、市民サービスの維持・向上に配慮しつつ、効率的で効果的な管理運営を行うことを目的に、本市の全ての公の施設の管理運営等について総点検を行いました。また、指定管理者制度の導入を軸に、施設の統合や廃止も視野に入れた一定の見直しの方向性を示す検討を行うため、「久喜市公の施設見直しの検討指針」を策定し、各施設の管理運営方法の方針を定めています。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 企画政策課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kikaku@city.kuki.lg.jp
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