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地域提案型活動事業補助金の概要

更新日:2023年7月14日

問い合わせ先:市民生活課市民活動推進係

 地域提案型活動事業補助金は、市民団体が自ら企画・提案・実施する、地域の課題解決やコミュニティの活性化を図るために行われる実践活動(地域提案型活動)を対象とした公募型補助制度です。

※令和5年度の申請受付は終了しました。

補助対象団体

 次の全ての要件にあてはまる団体が対象です。ただし、営利、宗教、政治、選挙を目的とする活動等を行う団体、公序良俗に反する団体及び久喜市暴力団排除条例第2条第1項に規定する団体(暴力団)は、対象外です。

  • 久喜市内に活動拠点を有すること
  • 企画した事業の完了まで、責任を持って遂行できる団体・実行組織であること

  ※行政が事務局を担う団体・実行組織は対象外です

  • 久喜市内で主に活動していること(活動を計画中でも可)
  • 5人以上の構成員がいること

補助対象事業の要件

 補助の対象となる事業は、次の要件にあてはまるものです。

  • 市内で実施する活動であること
  • 交付決定日から令和6年2月15日の間に実施される活動であること
  • 公益性、計画性、効果及び将来性が認められる活動であること
  • 地域住民参画のもと、地域課題の具体的な解決や地域の活性化を図る継続的な実践活動であること
  • 既に地域で恒例化している地域行事の場合は、発展性があること
  • 単なる物品の購入で無いこと(維持管理が生じるものは対象外)
  • 他の補助制度の適用を受ける活動でないこと
  • 法令に違反した活動でないこと
  • 事業の実施に当たり、協力が必要となる関係機関、講師等には、必ず事前に協議を行い、内諾を得ていること

補助金額

 補助金は、補助対象経費の範囲内で100万円を上限(1,000円未満の端数は切り捨て)として交付します。
 ただし、本事業の趣旨に鑑み、補助対象経費が10万円以上の事業に限ります。
※事業収入がある場合の補助金額は、補助対象経費から事業収入を除いた金額が、補助金額となります。

補助対象経費

 補助の対象となる経費は、提案した事業の実施に直接必要となる経費で、下表にあてはまるものです。
 また、領収書等により事業の実施団体が支払ったことを確認できることが必要です。

補助対象経費
経費項目 補助対象となる経費の例
賃金 補助対象事業にかかる臨時雇い賃金等
謝礼

外部講師、指導者等に対する会議出席のお礼や活動協力へのお礼等
※支出先が明確でない商品券や図書券などの金券等は対象外です。
※外部講師、指導者等への謝礼は、総事業費の50%以内とします。

交通費 外部講師等に支払う交通費、事業実施に必要な交通費
消耗品費

会議資料、活動資料、パンフレット、ポスター等の用紙代、材料代等
※消耗品・・・1回又は短期間の使用により消耗するもの。
※参加者への参加記念品・景品等は、総事業費の10%以内とします。

印刷製本費

事業の募集案内、広報ポスター、活動資料、活動報告書、パンフレットなど
のコピー費や冊子作成のための印刷製本費等

通信運搬費

募集案内、会議資料、活動資料、備品等を送付するための切手代や配送料等
※本事業のみに係る通信費として切り分けができない経費(電話代、インターネット代等)は対象外。

使用料及び
賃借料

実施事業のための会場使用料やライセンス料、音響設備等の機材の賃借料等
保険料 事業を実施する際に必要となる保険料
その他

上記項目に該当しない経費で、事業実施に直接必要と認められる経費
例:著作権料 燃料費(作業機械、借上車両の燃料費)
  食糧費(外部講師に対する飲食代等) など

※判断に迷うものがあれば、必ず事前にご相談ください。

ただし、次に該当する経費は、補助の対象外です。

  • 団体の事務所等を維持するための経費又は人件費
  • 団体の経常的な活動に要する経費(運営費・物品の維持管理費等)
  • 団体の構成員による会合の食糧費
  • 団体の構成員に対する人件費、謝礼等

補助団体の決定方法

補助団体の決定方法
書類審査 市が、申請団体や事業内容の適格性の審査を行います。
企画提案会

審査委員に対して申請した事業内容について、10分間のプレゼンテーションを
行っていただきます。
各委員は審査の視点に基づき、総合的に審査します。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminseikatsu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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