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電気工事業法についての概要

更新日:2019年10月28日

問い合わせ先:市民生活課市民生活・防犯係

電気工事業とは

一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。

一般用電気工作物

電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

自家用電気工作物

電力会社から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が500kW未満の設備」です。

電気工事業の手続き区分と手続き先

電気工事業を行うための手続き

電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分が異なります。どの手続きを行うかは、「一般用電気工作物の工事を行うか」ということと、「建設業許可を持っているか」で決まります。

建設業許可については、埼玉県県土整備部建設管理課にお問い合わせください。

電気工事業の手続区分
  建設業許可を持っていない 建設業許可を持っている
一般用電気工作物の工事を行う 登録 届出(みなし登録)
一般用電気工作物の工事を行わない 通知 みなし通知

手続き先について

手続き先は「どこに(電気工事を行う)営業所を設置するか」によって異なります。申請者の住所地とは異なりますのでご注意ください。

  • 営業所が久喜市内のみ・・・久喜市(市民生活課)
  • 営業所が複数の市町村にまたがる・・・埼玉県(化学保安課)
  • 営業所が複数の都道府県にまたがる・・・国

手続き区分が変更になった場合

手続き区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。次のケースはその例です。

  • 登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合:新たに届出を行う必要があります。
  • 届出事業者が建設業許可を失った場合:新たに登録を行う必要があります。
  • 通知事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合:新たに登録を行う必要があります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminseikatsu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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