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生産緑地地区とは

更新日:2022年11月30日

問い合わせ先:公園緑地課 計画整備係

「生産緑地地区」とは、市街化区域内にある農地の緑地機能などに着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境づくりに役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るために都市計画で定める地域地区です。

生産緑地地区の指定

・市街化区域内にある面積500平方メートル以上の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件等に該当するものについて、土地所有者等の同意を得たうえで、都市計画の手続を経て指定しています。
・指定を受けた農地には標識が設置され、農地としての管理義務や建築等の行為制限が課される一方、固定資産税の軽減や、相続税の納税猶予などの税制優遇を受けることができます。

久喜市の生産緑地地区の指定状況

地区数および面積                        令和4年11月30日現在
告示年月日 指定地区数 指定面積
平成4年12月4日 29 3.95ヘクタール
平成26年11月18日 3 0.20ヘクタール

このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:koenryokuchi@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
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