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市のごみ収集・清掃センターへの直接搬入で取り扱いできないもの

更新日:2024年3月29日

お問い合わせ:資源循環推進課 廃棄物収集係

 久喜市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第22条第1項各号並びに久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例第12条に規定する廃棄物及び法令その他の規定により製造事業者等に引き取り義務がある下記の品物は、久喜市が実施するごみ収集、清掃センターへの直接搬入では取り扱いできません。処分方法は、品物によって異なりますので、ご注意ください。
 

取り扱いできないもの
種類 例示 処分方法
有害性のあるもの 工業薬品(硫酸、塩酸、苛性ソーダ等)など 販売店や専門の業者等に処理を依頼してください
危険性のあるもの ガスボンベ類など 販売店や専門の業者等に処理を依頼してください
爆発性又は引火性のあるもの ガソリン、シンナー、灯油など 販売店や専門の業者等に処理を依頼してください
著しく悪臭を発するもの 現像液など 販売店や専門の業者等に処理を依頼してください
特別管理一般廃棄物に指定されているもの 廃棄物処理法第2条第3項の規定に基づき同法施行令第1条各号で定めるもの 専門の業者等に処理を依頼してください
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により指定されているもの 家電4品目(エアコン、洗濯機、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機) 左記の指定品を取り扱う小売業者又は製造事業者、廃棄物処理業許可業者に処理を依頼してください
一般廃棄物広域認定制度により認定されているもの パーソナルコンピュータ 製造事業者等に処理を依頼してください
自動車 自動車販売店等の事業者に処理を依頼してください
自動二輪車及び原動機付自転車 販売店や指定引き取り窓口に処理を依頼してください
消火器 製造事業者等に処理を依頼してください
FRP船 製造事業者等に処理を依頼してください
火薬類 製造事業者等に処理を依頼してください
印刷機 製造事業者等に処理を依頼してください
密閉型蓄電池及び開放型蓄電池 製造事業者等に処理を依頼してください
適正処理困難物

久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例第12条に基づき久喜宮代衛生組合が適正処理困難物として指定したもの
(オイル、バッテリー、タイヤ、耐火金庫、ピアノ、ボーリングのボール、卓球台、ダンベル、ソーラーシステム、太陽熱温水器、パチンコ台、スロット台、ドラム缶、つけもの石、農業用機械、農業用ビニール、農薬、リヤカー、コンクリート、ブロック、かわら、土木建築廃材、家屋の解体やリフォームに伴うものなど)

販売店や専門の処理業者等に処理を依頼してください
在宅医療廃棄物(鋭利なもの) 注射針、点滴針、翼状針、ペン型自己注射針 かかりつけの医療機関や薬局に返却してください
産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項の規定に基づき同法施行令第2条各号で定めるもの 専門の業者等に処理を依頼してください

詳しい処分方法

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:shigenjunkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始