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生活保護費の不正受給に係る法的措置の実施について

更新日:2023年4月6日

生活保護法第78条徴収金の滞納者に対し、法的措置を実施しました。

 市では、催告書の送付や訪問等により納付をお願いしたにもかかわらず、徴収金の納付が確認できず、特に支払意思が見受けられない方に対し、法的措置(支払督促申立て、仮執行宣言の申立て)を実施しています。

令和4年度開始分

申立て状況
項目申立て日件数金額備考
支払督促の申立て令和5年3月28日2件4,452,939円 

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福祉部 生活支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:seikatsushien@city.kuki.lg.jp
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