更新日:2015年3月13日
久喜市では、市民ニーズに対応した質の高いサービスの提供や経費の低減が期待できる指定管理者制度を、積極的に推進しています。そのようなことから、市では、平成22年6月に「久喜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」(を制定し、指定管理者制度の導入を、計画的に図っていくこととしています。
久喜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(PDF:194KB)
指定管理者制度を導入する施設については、指定管理者制度導入に関する施設の設置条例等の改正を行い、公募(非公募の施設もあります。)を行います。その後、久喜市指定管理者候補者選定委員会を開催し、「久喜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」第4条の選定基準を満たす団体のうち、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定します。
なお、候補者に選定された団体は、市議会で指定の議決を得た後に、指定管理者として正式に指定されることとなります。
委員会は、委員6人以内で組織します。
委員は、次に掲げる方のうちから市長が委嘱し、または任命します。
委員会の委員の任期は、市長が委嘱した日から委員会における指定管理者の候補者の選定が終了したときまでです。
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