指定管理者候補者選定委員会
更新日:2015年3月13日
指定管理者候補者の選定
久喜市では、市民ニーズに対応した質の高いサービスの提供や経費の低減が期待できる指定管理者制度を、積極的に推進しています。そのようなことから、市では、平成22年6月に「久喜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」(を制定し、指定管理者制度の導入を、計画的に図っていくこととしています。
久喜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(PDF:194KB)
指定管理者制度を導入する施設については、指定管理者制度導入に関する施設の設置条例等の改正を行い、公募(非公募の施設もあります。)を行います。その後、久喜市指定管理者候補者選定委員会を開催し、「久喜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」第4条の選定基準を満たす団体のうち、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定します。
選定基準
- 利用者の平等な利用が確保できること。
- 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正な施設運営ができること。
- 公の施設の設置目的を効果的に達成し、効率的な施設運営ができること。
- 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営基盤を有していること。
- 前各号に掲げるもののほか、施設の性質等に応じて市長が必要と認めること。
なお、候補者に選定された団体は、市議会で指定の議決を得た後に、指定管理者として正式に指定されることとなります。
久喜市指定管理者候補者選定委員会
久喜市指定管理者候補者選定委員会の組織
委員会は、委員6人以内で組織します。
委員は、次に掲げる方のうちから市長が委嘱し、または任命します。
- 学識経験を有する者
- 副市長
- 当該公の施設の所管部長
委員会の委員の任期は、市長が委嘱した日から委員会における指定管理者の候補者の選定が終了したときまでです。
所掌事項
- 指定管理者の候補者の選定に関すること。
- 指定管理者の指定の取消しまたは管理業務の停止に関すること。
- その他、指定管理者に係る重要事項に関すること。
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 企画政策課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kikaku@city.kuki.lg.jp
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