更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:子育て支援課 医療手当係
児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、こどもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
この手当は、次のいずれかに該当するこどもを育てている父または母、もしくは主に生計を維持する養育者に支給されます。
※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。離婚調停や審判係争中でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと客観的に判断される場合には、遺棄に該当することがあります。詳しくはご相談ください。
児童扶養手当法の一部改正により父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。
ただし、次のような場合には受けられません。
申請の翌月からこどもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。ただし、一定の障がいのあるこどもは20歳になるまでです。
以下のものを持参し、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係窓口へお越しください。
※本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
その他、状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。
年1回、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得及び受給資格について審査するものです。この届け出をしないと11月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなります。
手当は年に6回、5月(3月分から4月分)、7月(5月分から6月分)、9月(7月分から8月分)、11月(9月分から10月分)、1月(11月分から12月分)、3月(1月分から2月分)に2か月分ずつ支払われます。
こどもの数 | 月額(全部支給の場合) | 月額(一部支給の場合) |
---|---|---|
1人 | 45,500円 |
所得に応じて10,740円から45,490円までの10円刻みの額 |
2人 | 56,250円 |
(10,740円から45,490円)+5,380円から10,740円加算(所得に応じて変動) |
3人以上 | 2人の場合の月額に、1人につき3,230円から6,450円加算(所得に応じて変動) |
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得により、手当の支給に制限があります。
前年または前々年の所得で判定します。所得制限額以上となった場合、一部支給または支給停止となります。
※受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者で未申告の方がいる場合は、申告の手続きをしてください。
※受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者が所得更正を行い、所得や扶養人数等に変更があった場合、手当額が変更となる場合がございますので、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係窓口までお越しください。
扶養人数 | 申請者(本人) | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 |
192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
次の1か2のいずれか早いほうを経過したときは、手当の一部が減額されることがあります。
上記の1または2に該当される方で下記の1から5のいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出していただくと適用が免除されます。
上記の1から5のいずれにも該当しない場合には、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係までご相談ください。
上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる場合があります。ご不明な点は子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係までお問い合わせください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。該当した時点で必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
児童扶養手当は貴重な税金を財源として受給者に支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請、受給は、定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。
ひとり親世帯の方は、優遇制度を受けられる場合があります。ただし支給停止中の方は、優遇制度を受けられない場合があります。
対象者 | 児童扶養手当受給者(全部支給停止の方は除く)世帯の世帯主、世帯員 |
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内容 | JR通勤用の定期乗車券が、3割引で購入できます。ただし、他の割引(学割など)との併用はできません。 |
問い合わせ | 子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係 |
子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111 内線3287
kosodateshien@city.kuki.lg.jp
菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111 内線108
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111 内線239
鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111 内線151
こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:kosodateshien@city.kuki.lg.jp