久喜市監査基準

更新日:2020年4月1日

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、各地方公共団体の監査委員は、監査基準を定めて公表し、令和2年4月1日から監査等を行う場合は、監査基準に従うこととされました。
 これに伴い、久喜市監査基準を令和2年4月1日付で策定しましたので、お知らせします。

このページに関するお問い合わせ

監査委員 事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111
Eメール:kansa@city.kuki.lg.jp

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