更新日:2024年10月16日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかる税金です。
鉱泉浴場における入湯客
1人一日につき150円
鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に徴収し、翌月15日までに1か月分をまとめて納付します。
久喜市における入湯税の使途については、次のファイルをご覧ください。
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp