更新日:2023年9月28日
問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係
1月1日現在、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に土地又は家屋を所有している方に課税されます。
課税標準額×税率(0.2%)=税額
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
久喜市における都市計画税の使途については、次のファイルをご覧ください。
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp