エスカレーターの安全利用について

更新日:2024年6月28日

「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されました

 埼玉県では、令和3年10月1日から「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されました。
 本条例では、県、県民及び関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者及び管理者の義務を定めています。
 ※罰則規定はありません。


県条例啓発ポスター

条文について

利用者の義務(第5条)

 立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。

管理者の義務(第6条)

 利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。

条例の全文

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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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