成年年齢引下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください!

更新日:2023年6月16日

問合せ先:市民生活課市民生活・防犯係

18歳から大人!

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。
成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。
未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。 そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中などの新成人をねらい打ちにする悪質な業者がいます。 新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意ください。
契約や買い物は、しっかりと「考えて」から。

18歳になったらできること(例)

・携帯電話を契約する
・一人暮らしの部屋を借りる
・クレジットカードをつくる
・ローンを組む
・結婚可能年齢が、男女とも18歳になる
・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る。
※なお、公認会計士や司法書士は、誰でも受験できますが、医師免許及び薬剤師免許は、医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者(卒業見込みの者を含む。)などでなければ受験ができません。詳細は、関係機関へご確認ください。

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)(例)

・飲酒をする
・喫煙をする
・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券を買う
・養子を迎える
・大型・中型自動車運転免許を取得する

問合せ

■契約や買い物で「困ったな……」と思ったら
 消費者ホットライン188
■貸金業に関する問合せ
 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話:0570-051-051
 関東財務局 金融監督第5課 電話:048-600-1151
■警察に対する相談は #9110

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminseikatsu@city.kuki.lg.jp

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