更新日:2022年8月24日
平成25年9月に県内で発生した竜巻被害において、国の被災者生活再建支援法では救済されない地域があるなどの不均衝が生じました。
このため、県と県内63市町村が共同で、支援法の適用とならない地域で自然災害により被災した全壊世帯等に対して、法と同様の支援を行うことなどを柱とした独自の支援制度を創設し、運用しています。
支援法が適用されない全壊世帯等に対して、被災者生活再建支援法と同様の支援金を支給する。
自然災害で住宅が全壊、大規模半壊、又は中規模半壊した世帯(やむを得ず解体した半壊世帯を含む)
最高300万円(住宅の被害程度、再建方法に応じて支援金を支給)
住宅が半壊し、自ら住宅を補修又は賃借した世帯に、特別給付金を支給する。
住宅が半壊し、自ら住宅を補修又は賃借した世帯
最高50万円
特別な理由がある住宅全壊世帯が、民間賃貸住宅にも入居できるよう家賃給付金を支給する。
自然災害で住宅が全壊した世帯で、「特別な理由」※により民間賃貸住宅に入居した世帯
※ 通院が遠くなり困難、子供の転校を迫られる など
1世帯当たり月6万円(5人以上の世帯は月9万円)を限度に最長12か月の金額
罹災証明書の発行に必要な住家の被害認定ができる職員などの相互派遣を行う。
市民部 消防防災課
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