更新日:2024年4月1日
問い合わせ:子育て支援課医療手当係
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校を修了前までの児童を養育されている方に支給されます。
久喜市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方で、下記の支給要件等を満たしている方。
父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)となります。
中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)
・児童の住民登録が国内にあること。(留学の場合は除く。)
・児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
・受給対象者が複数いる場合、児童と同居している者に支給する(単身赴任を除く。)
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
対象 | 月額 |
---|---|
3歳未満(満3歳の誕生月まで) |
(一律)15,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第3子以降)(注釈1) | 15,000円 |
中学生 | (一律)10,000円 |
注釈1 第3子以降とは、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童の中で、一番年齢の高い児童から、第1子、第2子、第3子と数えます。
対象 | 月額 |
---|---|
0歳から中学生 | (一律)5,000円 |
備考1 下記の所得制限限度額・所得上限限度額表を参照してください。
原則として、毎年2月・6月・10月(各月の10日。10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
受給者(生計中心者)の所得が所得制限限度額未満の方には、児童手当が支給されます。
また、所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の方には、当分の間、特例給付が支給されます。
※受給者の所得が所得上限限度額を超える場合、受給事由は消滅します。翌年以降の所得が所得上限限度額未満になった場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、所得額を知った日の翌日から15日以内に提出してください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
受給者の所得は前年中の所得で判定され、6月分から翌年5月分までの手当の額に反映されます。
このため、今年は児童手当(月額10,000円または15,000円)であっても、翌年6月分からは特例給付(月額一律5,000円)になる(逆に今年は特例給付(月額一律5,000円)であっても、翌年6月分からは児童手当(月額10,000円または15,000円)になる)場合があります。
支給対象月 | 月額等 |
---|---|
令和5年6月分から令和6年5月分 |
児童手当 対象児童1人につき月額10,000円または15,000円 |
支給対象月 | 月額等 |
---|---|
令和5年6月分から令和6年5月分 |
特例給付 対象児童1人につき月額一律5,000円 |
申請事由の発生した日(出生日や転入日など)の翌日から15日以内に、「児童手当・特例給付認定請求書」に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して、子育て支援課医療手当係、または各行政センターこども未来係へ申請してください。
なお、申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがあります。
児童手当・特例給付認定請求書(記入例)(PDF:144KB)
また、下記に該当する方は、認定請求書と併せて添付書類の提出が必要です。
・単身赴任等により受給者と児童が住民票上住所を別にしている場合
・児童と同居している受給者が離婚協議中で配偶者と別居している場合
・未成年後見人が受給者の場合
※本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
※申告をする所得の内容によっては、税務署で申告をしていただく場合がありますので、事前にご確認ください。
現況届は、毎年6月に、児童の養育状況、受給者の前年中の所得、年金の加入状況等を確認し、児童手当・特例給付の額を決定するために必要な手続きです。
ただし、公簿等で児童の養育状況等が確認できる場合には、現況届の提出を省略することができますので、通知はありません。
なお、公簿等で確認できない受給者(下記の現況届の提出が必要な受給者)には、オレンジ色の封筒で6月中に現況届を郵送します。
現況届が届いた方は、6月中に郵送、または子育て支援課医療手当係・各行政センターこども未来係の窓口へ提出してください。
提出に当たっては、同封の返信用封筒を活用してください。
なお、現況届が未提出の場合、10月支給分(6月分)からの児童手当・特例給付を差止めします。
現況届の結果、児童手当から特例給付(または特例給付から児童手当)に変わる方、及び所得上限限度額によって特例給付が支給されない方には通知を郵送します。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、変更のあった日(任用日や退職日など)の翌日から15日以内に、久喜市と勤務先に申請・届出をしてください。
なお、申請・届出が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがあります。
各種申請・届出は、子育て支援課、各行政センターこども未来係窓口または電子申請で受付いたします。
ただし、申請内容等によっては別に申出書等の提出が必要となりますので、ご来庁をお願いするする場合があります。
届出が必要なとき | 届出の種類 |
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新たに児童手当を受けるとき | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先には認定請求書) |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先には認定請求書) |
受給者または児童が逮捕・拘禁されたとき | 受給事由消滅届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者、配偶者、または児童の住所が変わったとき | 変更届 |
受給者、配偶者、または児童の氏名が変わったとき | 変更届 |
配偶者ができたとき、または配偶者がいなくなったとき | 変更届 |
受給者の加入する年金が変わったとき | 変更届 |
児童手当・特例給付認定請求書(記入例)(PDF:144KB)
児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届(PDF:163KB)
児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届(記入例)(PDF:102KB)
児童手当・特例給付受給事由消滅届(記入例)(PDF:67KB)
子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
kosodateshien@city.kuki.lg.jp
菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111
鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111
こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:kosodateshien@city.kuki.lg.jp