更新日:2024年4月1日
問合せ 地域保健課予防接種室
従来の定期接種実施要領では、異なるワクチンの接種間隔について、生ワクチンの場合は接種後27日以上、不活化ワクチンについては接種後6日以上の間隔をおくこととなっていましたが、今回、厚生労働省はこの規定を見直し、注射生ワクチン同士を接種する場合以外は、接種間隔の制限を撤廃することとしました。
下記の厚生労働省の「変更後の接種間隔のイメージ」も参考にしてください。
変更後の接種間隔のイメージ(厚生労働省)(PDF:310KB)
異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます(厚生労働省)(PDF:1,197KB)
異なるワクチンの接種間隔の変更について
異なるワクチンの接種間隔の変更について(PDF:691KB)
健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
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