異なるワクチンの予防接種の接種間隔の変更について

更新日:2024年4月1日

問合せ 地域保健課予防接種室

令和2年10月1日から、異なるワクチンの予防接種の接種間隔が変更となりました。

 従来の定期接種実施要領では、異なるワクチンの接種間隔について、生ワクチンの場合は接種後27日以上、不活化ワクチンについては接種後6日以上の間隔をおくこととなっていましたが、今回、厚生労働省はこの規定を見直し、注射生ワクチン同士を接種する場合以外は、接種間隔の制限を撤廃することとしました。

 下記の厚生労働省の「変更後の接種間隔のイメージ」も参考にしてください。

変更後の接種間隔のイメージ


異なるワクチンの接種間隔の変更について

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健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111
Eメール:vaccine@city.kuki.lg.jp

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