更新日:2024年4月12日
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。
※ 「幼児教育・保育の無償化」は、すべての費用が無償となるわけではありません。対象外の費用があります。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
通園送迎費、食材料費(給食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
(注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼児教育・保育の無償化の主な例
無償化後の給食費
無償化後の給食費(詳細)
1号認定(教育認定)における預かり保育
(注1)認可外保育施設は、認可保育所に入れず、やむを得ず利用される方がいらっしゃることを踏まえ、無償化の対象となりました。認可保育所や認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
(注3)認可保育所等に申し込みをした方で、既に認定を受けている方については、改めての認定申請は不要です。
(注)市の所定の請求書に必要事項を記載し、施設が発行する領収証等を添付して、保育幼稚園課または各行政センターこども未来係へ申請することが必要です。
(注)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすため、5年間の猶予期間を設けています。5年間の猶予期間中、対象施設の範囲が市区町村によって異なる場合があります。
認可以外保育施設等の基本的な手続きのイメージ
※年収360万円未満相当世帯の子供たちと第3子以降の子供たち(兄弟姉妹のカウントはこれまでと同様)については、副食費の費用が免除されます。
※幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の「預かり保育料」は、施設等利用給付認定(新2号)を受けることで、月額11,300円(日額450円)を上限として無償化になります。
※「預かり」と併せて利用する「送迎」については、「預かり」と一体的に行われることから対象となります。
こども未来部 保育幼稚園課
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Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp