選挙の原則
更新日:2015年1月14日
私たちは、選挙により「代表」を選び、その「代表」を通じて政治に参加し、意思を反映させることになっています。「代表」は、私たちに代わって私たちのために政治を行うのです。
つまり、政治の主役は、私たちなのです。
立派な「代表」を選び出すために、次の三つの原則があります。
平等の原則
すべての国民は、平等に選挙を行うことができます。
昔は、納める税金の額によって選挙権の内容が違っていたり、女性に選挙権がなかったりしましたが、現在では、すべての国民に選挙権があります。
自由の原則
すべての選挙人は、自分の判断で自由に投票することができます。
誰に投票したかを誰にも知られることのないように、また、そのことで誰からも責められることのないように、憲法と公職選挙法が投票の自由を保障しています。
公正の原則
すべての選挙人の意思が正しく選挙に反映されるよう、法によって公正が確保されています。
平等に選挙権が認められ、自由な投票が保障されていても、選挙そのものが公正に行われなければなにもなりません。
そこで、公職選挙法では選挙手続の方法を定めたり、選挙の公正を確保するために各種の制限・禁止などの規定を設けています。
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