独自利用事務について
更新日:2023年2月7日
問い合わせ先:情報推進課デジタル戦略室
独自利用事務とは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外で、マイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、「久喜市個人番号の利用に関する条例」に定めています。
独自利用事務においては、個人情報保護委員会規則に定める要件を満たせば、他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。
情報連携を実施する独自利用事務
久喜市において、国の行政機関である個人情報保護委員会に承認された独自利用事務は以下のとおりです。
届出番号 |
事務の名称 |
根拠規範 |
届出書 |
担当課 |
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1 |
久喜市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成22年条例第126号)に基づくひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
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子ども未来課 | |
2 | 久喜市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成22年条例第126号)に基づくひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
・ |
子ども未来課 |
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3 | 久喜市在宅重度心身障害者手当支給条例(平成22年久喜市条例第138号)による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
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障がい者福祉課 |
4 | 久喜市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成22年久喜市条例第139号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
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障がい者福祉課 |
5 | 久喜市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成22年久喜市条例第139号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
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障がい者福祉課 |
6 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障がい者及び障がい児) | ![]() |
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障がい者福祉課 |
7 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児) | ![]() |
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障がい者福祉課 |
8 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者) | ![]() |
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障がい者福祉課 |
9 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(身体障がい者) | ![]() |
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障がい者福祉課 |
10 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(自立生活支援用具等の日常生活用具を必要とする障がい者等) | ![]() |
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障がい者福祉課 |
個人情報保護委員会とは
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 情報推進課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:joho@city.kuki.lg.jp
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