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(仮称)久喜市空き家等の適正管理に関する条例(案)に対する意見募集の実施結果について

更新日:2015年3月13日

(仮称)久喜市空き家等の適正管理に関する条例(案)に対する意見募集の実施結果

(仮称)久喜市空き家等の適正管理に関する条例(案)に対する意見募集を実施したところ、5件の意見が提出されましたので、意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。なお、意見は内容ごとに集約させていただきました。

意見提出期間

平成24年12月10日から平成25年1月10日

意見件数

2人 5件

提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等

意見の概要及び市の考え方等
番号 意見の概要 市の考え方 条例(案)への反映
1

・空き家等になった住宅等は、維持管理費を払うよりも、親族全員の意思により建物すべてを、寄付及び無償賃貸契約等をお願いして家族の思いを残す。
・空き家等になった住宅等は、耐震診断後、各市民団体の要望による利用耐震計画図を作成し、シエアハウスの耐震建物を施工する。

本条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進を図り、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的としています。
このことから、空き家等の所有者等は管理不全な状態にならないよう、適正な管理を行わなければならないことを規定し、空き家等の適正管理を促すものです.。

原案どおり

2

・寄付及び無償長期賃貸された建物をいかに有効に活用するかについて考えるべきである。
・氏名等の公表を行う前に、家族の思いを残す寄付行為に説得をお願いします。

1番の意見に対する考え方と同様に空き家等の適正管理を促すものです。

原案どおり

3

・空き家等になった住宅等は、維持管理費を払うよりも、親族全員の意思により建物すべてを、寄付及び無償賃貸契約等を行い家族の思いを残す。
・空き家等になった住宅等は、耐震診断後、各市民団体の要望による利用耐震計画図を作成し、シエアハウスの耐震建物を施工する。後見人と家庭裁判所独自で選任された弁護士が、住宅の解体等を家庭裁判所に提案しても、本人の認知症が進んでいて、とても自らの意思で財産の解体・土地の売買の判断などできる状況ではありませんが家裁ではもしかすると健常者になる。
よって、家庭裁判所は空き家等になりました住宅等に警備会社をいれて本人負担の維持管理を命じています。
更地にするには親族と家庭裁判所独自で選任された弁護士は困難な作業が必要です。

1番の意見に対する考え方と同様に空き家等の適正管理を促すものです。

原案どおり
4

耐震建物の改修技術基本(案)追加
・ガラスの高性能化を行う。
・小型エレベーターを増設する。
・老人の住まいにするときには、3人用以上のホームエレベーターの設置をお願いします。

1番の意見に対する考え方と同様に空き家等の適正管理を促すものです。

原案どおり
5

私が居住している地域にもいくつかの空き家があり、不審火等気にかけている。概要は歴史ある古家を保存していくことと思うが、個人の空き家も市としては、検討すべきと思う。

本条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進を図り、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的としています。
市内に所在する全ての空き家等を対象としており、古民家や空き家等の区別なく適正な管理を求める条例です。

原案どおり

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電話:0480-22-1111 Eメール:toshiseibi@city.kuki.lg.jp
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