15 久喜駅周辺の路上喫煙禁止区域について(12月)
更新日:2015年3月5日
提言の内容
路上喫煙禁止区域での喫煙者がとても多いです。本格的に取り締まってください。
回答
「久喜市路上喫煙の防止に関する条例」におきましては、久喜駅周辺の地域を「路上喫煙禁止区域」として指定し、現在、この「禁止区域」内の指定の喫煙場所以外での喫煙については、「久喜市環境保全巡視員」等の指導に従わない場合、2,000円の過料を科すことを定めております。
このため、本市では、環境保全巡視員による巡視活動を週に3回(9月~2月の午前は8時から、午後は3時30分から各1時間ずつを基本として:3月~8月は時間が変わります。)実施しているほか、職員による巡視活動を月に2回(午前10時から午後4時の間に1時間)実施し、禁止区域での喫煙防止の啓発および条例違反者への指導を行なっております。
夜間の巡視活動は、トラブルの発生等や巡視員の安全上の問題、更には巡視員の姿が見えにくく、抑止効果が減少することから、実施していないところでございます。なお、これまで喫煙者への指導を行なった結果、全ての方が指導に従ったため、過料を徴収した例はございません。
環境保全巡視員につきましては、周囲の方から分かりやすいように、背に「路上喫煙防止、ゴミのポイ捨て、犬の糞の放置禁止パトロール」と表示した制服を着用し、巡視活動を行なっており、職員による巡視につきましても、腕章やタスキを着用し巡視活動を行なっております。
しかしながら、未だに禁止区域内においても、喫煙される方が見受けられますことから、引き続き環境保全巡視員による巡視活動等を継続し、喫煙者のマナーや条例について周知啓発に努めてまいります。
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総務部 市政情報課
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
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