15 南栗橋地区の野焼きについて(9月)
更新日:2015年2月26日
提言の内容
毎年この時期になると、夕方から夜中まで野焼きが始まります。なんとか止めるようお願いできないでしょうか。
回答
この時期、害虫駆除や水田改良のため、稲刈り後の水田で稲わらなどの野焼きが行われます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2に、「農林業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」は、例外として認められております。
しかしながら、水田周辺にお住まいの方々が、野焼きの煙により、「洗濯物に臭いがついて困る」、「窓が開けられない」などのご迷惑を受けていることは事実でございます。
このため、野焼き煙害の苦情につきましては、ご連絡をいただいてすぐに、職員が農家の方やその田んぼに出向き、野焼きを行ううえでの注意について、指導、助言を行い、農家の方には、その旨、ご理解、ご協力をいただいております。
また、田畑での野焼きは、煙害のほか、延焼や交通機関の妨げなどの注意すべき点が多くございますので、平成25年6月に農家の方を対象に、「JA埼玉みずほ農業協同組合」を通じて、回覧により周知、ご協力をお願いしたところでございます。
今後も、農家の方に対しまして、むやみに野焼きをしないよう周知、啓発してまいりたいと考えております。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市政情報課
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:shiseijoho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
