新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金
更新日:2020年7月21日
お問い合わせ先 久喜ブランド推進課 商工労働係
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、株式会社日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス対策マル経融資」又は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入をした事業者の内、国の利子補給制度の適用とならない市内小規模事業者を対象に、利子補給を行います。
商工会や商工会議所などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業績悪化を来している事業者を対象とした制度です。また、利率低減の適用があります。
主な支給要件
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定される小規模事業者であること。
- 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに株式会社日本政策金融公庫より「新型コロナウイルス対策マル経融資」又は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた事業者であること。
- 市内に事業所を有すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた「新型コロナウイルス対策マル経融資」又は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」に対する市以外の利子補給制度の適用を受けていないこと。
利子補給額
毎年1月(初年度は融資を受けた月)から12月までの期間に金融機関に支払利子相当額。
利子補給期間
株式会社日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス対策マル経融資」又は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた日の属する月から令和4年12月まで。
申請及びお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症予防のため、原則郵送にて下記の住所に送付してください。
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38 久喜ブランド推進課 あて
電話 0480-85-1111
申請要領・申請書類等について
準備が整い次第、公表いたします。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 久喜ブランド推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kukibrand@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
