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現場代理人の常駐義務の緩和について

更新日:2023年3月31日

 久喜市では、久喜市建設工事標準請負契約約款第10条に規定する現場代理人について常駐義務の緩和を行っています。

現場代理人を兼務することができる要件

 現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合で、次の(1)、(2)、(3)に該当する工事において、合計2件まで現場代理人を兼務することができます。

 (1)3,500万円未満の国又は地方公共団体発注の工事

 (2)単価契約による国又は地方公共団体発注の工事

 (3)建設業法施行令に基づき、主任技術者の兼務が認められた国又は地方公共団体発注の工事

手続きについて

 現場代理人の兼務を認める対象工事は、原則として入札公告又は指名通知に記載されますので、現場代理人の兼務を行う場合は、「現場代理人の兼務届(様式第2号)」を提出してください。

現場代理人の現場への常駐を要しない期間について

 次の(1)から(4)までに掲げる期間は、現場代理人の現場への常駐は必ずしも要しません。

 (1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)

 (2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

 (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

 (4) 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

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このページに関するお問い合わせ

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