法人市民税法人税割の税率を改正します
更新日:2020年12月2日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
法人市民税法人税割の税率を改正します
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ相当分が地方交付税の原資とすることとされました。
この改正をふまえ、本市の法人市民税法人税割の税率について、次のとおり3.7パーセント引き下げました。
なお、平成28年度の税制改正後の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
また、今回の税率改正に伴い予定申告に係る経過措置が設けられていますのでご注意ください。
法人市民税法人税割の税率
令和元年9月30日までに |
令和元年10月1日以後に |
---|---|
10.7パーセント(一律) |
7.0パーセント(一律) |
予定申告における経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
(前事業年度分の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)=予定申告にかかる法人税割額
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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