都市計画法第34条第11号、第12号区域について
更新日:2020年4月2日
都市計画法第34条第11号区域について
市街化区域に近接し道路や排水が存在する区域として、市が条例で指定した区域においては、建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる用途で、高さ10メートル以下の建築物が立地可能となります。(専用住宅、分譲住宅、アパート、延床面積150平方メートル以内の店舗等)
なお、条例改正(平成29年1月1日施行)後については、建築できる建築物の用途は、「居住の用に供する一戸建ての住宅(賃貸の用に供するものを除く。)」となります。
指定区域の変更について
令和2年4月1日に都市計画法第34条第11号に基づく指定区域を変更しました。
新しい指定区域については、以下のページをご確認ください。
都市計画法第34条第12号区域について
市街化調整区域内で、おおむね50以上の建築物が50メートルの間隔で建ち並んでいる地域として、市が指定した区域においては、市条例で立地基準を定めております。
久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(PDF:349KB)
条例による区域指定図(12号区域)(PDF:7,184KB)
※ この図面はあくまで参考図面です。区域の確認は都市計画課窓口で行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
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