平成30年度の市・県民税から適用される税制改正
更新日:2022年12月20日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係
平成30年度の市・県民税から適用される主な変更点について、お知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限が適用される給与収入について、次のとおり変更になります。
平成26年度~平成28年度の課税 |
平成29年度の課税 |
平成30年度以降の課税 |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
(注1)平成25年分~平成27年分の収入
(注2)平成28年分の収入
(注3)平成29年分以降の収入
2.セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進めるという観点から、健康の維持推進及び疾病の予防への取り組みとして、下記対象者が、一定のスイッチOTC薬の購入の対価を支払った場合において、その年分の総所得金額等から控除することができる制度が創設されました。
このセルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、平成30年度(平成29年分)から令和4年度(令和3年分)の各年度(各年分)において医療費控除に関する事項を記載した市民税・県民税申告書(又は所得税の確定申告書)を提出することによって、適用を受けることができます。
なお、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできず、どちらを適用するかは申告者ご自身で選択することになります。
従来の医療費控除 | セルフメディケーション税制による |
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控除対象者 | 次の控除対象となる医療費を支払った者 | 健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組(注2)を行う個人で、次の控除対象となる購入費を支払った者 |
控除対象となる支出 | 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費(注1) | 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注3)の購入費 |
控除額 | 次の(1)、(2)のいずれか多い方の金額(いずれも2,000,000円が限度額) |
(その年中に支払った額-保険金等で補てんされた金額)-12,000円(88,000円が限度額) |
(注1)従来の医療費控除の対象となる医療費とは、医師による診療や治療の対価をはじめ、治療、療養に必要な医療品の購入費等をいいます。対象となる医療費の詳細については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注2)「一定の取組」とは、医師の関与がある次の検診又は予防接種をいいます。
- 特定健康診査
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
(注3)「スイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象のものを除く。)で医師の処方箋がなくても購入できるものをいいます。医薬品の全てが対象となるわけではなく、対象医薬品には日本一般用医薬品連合会が定める「セルフメディケーション税制対象識別マーク」が記載されています。対象品目等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページへのリンクをご覧ください。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページへリンク)(外部サイト)
その他、確定申告を行う際の医療費控除に関する詳細や、確定申告書に添付する「医療費の明細書」の様式については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
セルフメディケーション税控除対象識別マーク
3.医療費控除を受けるための添付書類と記入方法の変更
平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費控除を受けるための領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
この「医療費控除の明細書」は、医療を受けた人ごと、病院並びに薬局ごとに医療費を合計し、明細に記入してください。
また、医療保険者から交付を受けた「医療費通知」(原本)を添付することで、「医療費控除の明細書」の明細の記入を省略することができます。
ただし、次の点にご留意ください。
医療費通知の記載項目
次の標準項目の記載がない「医療費通知」は、医療費控除の添付書類や明細の記入を省略するために使用することはできません。
このため、この標準項目の記載がない場合は、領収書をもとに、「医療費控除の明細書」に医療を受けた人ごと、病院並びに薬局ごとに医療費を合計し、明細に記入してください。
- 被保険者(又はその被扶養者)の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者の氏名
- 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
- 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
- 保険者の名称
使用できる医療費通知
書面により発行された医療費通知の原本のみ、使用することができ、電子的に発行されたものを印刷した医療費通知は、医療費控除の添付書類や明細の記入を省略するために使用することはできません。
このため、上記の標準項目が記載された医療費通知であっても、電子的に発行されたものである場合は、領収書をもとに、「医療費控除の明細書」に医療を受けた人ごと、病院並びに薬局ごとに医療費を合計し、明細に記入してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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