埼玉県最低賃金のお知らせ
更新日:2020年12月3日
お問い合わせ先:久喜ブランド推進課商工労働係
埼玉県最低賃金について
埼玉県の最低賃金は、令和2年10月1日から時間額928円に改定されました。(2円引き上げ)
埼玉県最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。
また、令和2年12月1日から埼玉県5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、下表のとおり改定されました。
埼玉県最低賃金 | 時間額 | 引上げ額 | 改正発効日 |
---|---|---|---|
928円 | 2円 | R2.10.1 | |
特定(産業別)最低賃金 | |||
業種名 | 時間額 | 引上げ額 | 改正発効日 |
非鉄金属製造業 | 948円 | 4円 | R2.12.1 |
電子部品等製造業 | 954円 | 3円 | |
輸送用機械器具製造業 | 966円 | 5円 | |
光学機械器具等製造業 | 963円 | 4円 | |
自動車小売業 | 962円 | 5円 |
※詳しくは埼玉労働局もしくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 久喜ブランド推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kukibrand@city.kuki.lg.jp
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