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概要

更新日:2016年10月5日

 農地法の規定により、耕作の目的に供される土地(以下「農地」といいます。)をその目的のために売買、贈与あるいは貸借等する場合は、農業委員会の許可が必要となります。

 これにより許可を受けずに行った売買契約、代金の支払い、農地の取り引き等の行為は無効となります。

 さらには、農地法違反として、罰則が課せられることもあります。

 このように、農地法が厳しく規制されているのは、食料の安定的な供給を図るため、国民の貴重な資源である優良な農地を確保し、効率的に利用する必要があるためなのです。

 また、農業経営に意欲と能力のある農家等への農地の提供がスムーズに行われるよう、農地法の手続きを簡素化した「農業経営基盤強化促進法」による利用権の設定といった方法も整備されています。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会 事務局
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
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