農地中間管理機構を利用しませんか
更新日:2020年9月29日
農地中間管理機構とは
担い手への農地集積・集約化を図るため、農地中間管理機構が所有者と農業者の間に農地の中間的受け皿となって農地の賃借等を行い、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進めます。
埼玉県では、公益社団法人埼玉県農林公社(外部サイト)が農地中間管理機構の指定を受けて、市町村及びJA等の関係機関と連携して本事業を実施しています。
機構で借受ける農地
- 農業振興地域内の農地
- 再生不能と判断される遊休農地など著しく利用困難でないもの
- 当該農地の存ずる地域に十分な借受け希望者が見込まれること
- その他、農用地の利用の効率化及び高度化に資すると見込まれるものであること
農地を借りたい方、貸したい方は
農地の貸付け、借受けの申し込みは農業振興課及び各総合支所環境経済課窓口で受付けています。
機構集積協力金について
農地中間管理事業を活用することによって、機構集積協力金を受けることができる場合があります。
機構集積協力金の概要は下のPDFファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:nogyoshinko@city.kuki.lg.jp
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