新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2022年6月28日
問い合わせ先:国民健康保険課 保険税係
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料が減免となります
減免の対象となる方
◎新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒全額免除
◎新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で下記の1~3の全てに該当する方
⇒一部減額となる具体的な要件
世帯の主たる生計維持者が次の1~3の全てに該当すること
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(ただし、令和3年中の所得の合計額が0円またはマイナスの方は、減免の対象となりません。)
- 令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
※所得とは…収入額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除額等を差し引いた額をいいます。
世帯の主たる生計維持者とは
後期高齢者医療制度では「被保険者の属する世帯の世帯主」を主たる生計維持者としています。
減免の対象となる後期高齢者医療保険料
減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(年金天引きの場合は年金の支払い日)が設定されている保険料です。
減免額の計算式
減免対象の保険料額(A×B/C)
A:令和4年度分の保険料額で普通徴収の納付期限が令和4年4月1日から
令和5年3月31日までに設定されている保険料(年金天引きの場合は年金支払い日)
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の令和3年の所得の合計額
主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額 |
減免額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下の場合 |
全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万年以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1000万円以下の場合 |
10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全部を免除
手続きについて
≪提出書類≫
1.後期高齢者医療保険料減免申請書
2.世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書(保険料の一部が減免に該当する場合)
2.世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書(保険料の一部が減免に該当する場合)(Word:90KB)
【記入例】世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書(保険料の一部が減免に該当する場合)(PDF:242KB)
≪添付書類≫
全額免除に該当する場合
■死亡又は重篤な傷病を負ったこと等を確認することができる書類
(例:死亡診断書や医師の診断書など)
一部が減免に該当する場合
■収入減少や事業廃止、失業等が確認できる書類
(例:退職証明書、解雇通知書、廃業届、休業届など)
■主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類
(例:確定申告書の控え、給与明細書、源泉徴収票など)
■主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入が分かる書類
(例:給与明細書、収入や必要経費等が分かる帳簿など)
※上記の収入明細書は、世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書を記入の際に参考資料としてご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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