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保養施設宿泊料金の助成

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:国民健康保険課国保管理係

制度の概要

 (1)久喜市に在住の方が、利用契約をしているホテルや旅館などの保養施設に宿泊する場合は、本事
  業の契約料金で宿泊することができます。
 
 → 宿泊利用券のみの交付となります。
 
 (2)久喜市国民健康保険被保険者の方が、利用契約をしているホテルや旅館などの保養施設に宿泊す
  る場合は、一年度中1泊に限り宿泊料金(本事業の契約料金)の一部を助成します。
 
 → 宿泊利用券および宿泊助成券を交付します。
 
※後期高齢者医療制度に加入の方は新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。
 

ご利用にあたって
対象保養施設

県内外の213施設

★印のついた施設は、通常利用する際の宿泊料金と本事業の契約料金が同じ施設となりますので、宿泊利用券のみを使用される場合、宿泊料金に変更はありません。

申請要件
  1. 久喜市国民健康保険に加入していること
  2. 納期到来分の国民健康保険税を完納している世帯であること
申請場所 国民健康保険課・各行政センター(市民係)のいずれの窓口でも申請できます。
申請方法

(1)希望の宿泊施設が一覧に載っているかを確認する。
  ↓
(2)施設へ宿泊予約をする。
その際、契約保養施設としての利用であること、宿泊助成を受ける場合はその旨も伝え、了承を得てください。
  ↓
(3)国民健康保険課もしくは各行政センター(市民係)の窓口へ来所し、宿泊利用券(および助成券)の申請をする。
(利用する方全員の住所・氏名・性別・保険証の被保険者番号・生年月日が必要です。)
※おおむね8名以上の利用の場合は、宿泊利用券等の作成の都合上、宿泊日の10日前までには申請してください。宿泊利用券等を作成後、代表者へ郵送します。
  ↓
(4)宿泊利用券等を受け取り、宿泊当日施設の受付へ提出する。
(宿泊利用券等を受け取ったら、必ず宿泊施設、宿泊日、宿泊者等の内容を確認してください。)

申請用紙

国民健康保険課・各行政センター(市民係)の窓口に備え付けてあります。

申請時に持参するもの 国民健康保険被保険者証
助成額 1泊あたり 大人3,000円 子供1,500円 (一年度中1泊に限る)
助成方法

宿泊利用券等をチェックイン時に提出することで、精算時に宿泊料金から助成額を除いた金額で請求されます。
市は、埼玉県国民健康保険団体連合会を通じ、助成額分を宿泊施設へ支払います。

※久喜市国民健康保険または後期高齢者医療に加入していなくても、市内にお住まいであれば本事業の契約料金で宿泊できます。
(上記の申請方法と同様の申請により、宿泊利用券を発行します。ただし、助成はありません。)

※申請内容の変更、または宿泊キャンセルとなった場合(団体利用で一部キャンセルになった場合も含む)、必ず申請をした窓口(国民健康保険課もしくは各行政センター(市民係))にご連絡ください。宿泊利用券等の差替、訂正もしくはキャンセルの手続きをいたします。

「電子申請・届出サービス(外部サイト)」

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始