保養施設宿泊料金の助成
更新日:2024年12月2日
問い合わせ先:国民健康保険課国保管理係
お知らせ
別添の保養施設について、契約終了日以降は、保養施設としてご利用いただけませんのでご注意ください。
制度の概要
(1)久喜市に在住の方が、利用契約をしているホテルや旅館などの保養施設に宿泊する場合は、本事
業の契約料金で宿泊することができます。
→ 宿泊利用券のみの交付となります。
(2)久喜市国民健康保険被保険者の方が、利用契約をしているホテルや旅館などの保養施設に宿泊す
る場合は、一年度中1泊に限り宿泊料金(本事業の契約料金)の一部を助成します。
→ 宿泊利用券および宿泊助成券を交付します。
※後期高齢者医療制度に加入の方はこちらをご覧ください。
対象保養施設 | 県内外の213施設 ★印のついた施設は、通常利用する際の宿泊料金と本事業の契約料金が同じ施設となりますので、宿泊利用券のみを使用される場合、宿泊料金に変更はありません。 |
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申請要件 |
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申請場所 | 国民健康保険課・各行政センター(市民係)のいずれの窓口でも申請できます。 |
申請方法 | (1)希望の宿泊施設が一覧に載っているかを確認する。 |
申請用紙 | 国民健康保険課・各行政センター(市民係)の窓口に備え付けてあります。 |
申請時に持参するもの | マイナ保険証(健康保険証の利用登録が済んでいるマイナンバーカード)、資格確認書、国民健康保険被保険者証のいずれか |
助成額 | 1泊あたり 大人3,000円 子供1,500円 (一年度中1泊に限る) |
助成方法 | 宿泊利用券等をチェックイン時に提出することで、精算時に宿泊料金から助成額を除いた金額で請求されます。 |
※久喜市国民健康保険または後期高齢者医療に加入していなくても、市内にお住まいであれば本事業の契約料金で宿泊できます。
(上記の申請方法と同様の申請により、宿泊利用券を発行します。ただし、助成はありません。)
※申請内容の変更、または宿泊キャンセルとなった場合(団体利用で一部キャンセルになった場合も含む)、必ず申請をした窓口(国民健康保険課もしくは各行政センター(市民係))にご連絡ください。宿泊利用券等の差替、訂正もしくはキャンセルの手続きをいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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